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採用者から労働契約書面を要求されての労働相談

会社が社員を採用したときには労働契約を結びます。
社員の雇用形態として正社員やパートがあり、パートなどは面接をしてその場で内定を出すなど手続きも簡単に済ませるかもしれません。
労働契約の内容を口頭で済ませるのは法律上は特に問題がないとされています。
この流れで正社員に対しても労働契約書などを作成せずに口答で契約内容を伝えることがあります。
このとき労働者の方から労働契約書の書面が欲しいと言われたら渡す必要があるかです。
この労働相談に対する回答としてはすべての内容を労働契約書として渡す必要はありません。
ただし明示が義務付けられている内容に関しては何らかの形で労働者がわかるようにしておく必要があります。
勤務する社員全員に共通する部分なら就業規則で示せばよいこともありますが、個々に異なる条件で労働させるなら労働契約書を作成して書面で渡す必要がありそうです。
労働相談の回答を受けたらすぐに書面を渡す方が良いでしょう。

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